返済しない債務者ならこの簡易裁判所から手紙が届いた事あると思います。
そんな消費者を裁く簡易裁判所に関するスレッドに簡易裁判所など何もあっわてる事はないと債務者にエールを送る救世主が出現!
彼の言い分は適格でおそらく法に詳しい人だと思える。
裁判所というひびきだけで戦々恐々してしまいそうだが、彼の言い分通りすれば何とかなりそう!?
1 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/01/22(水) 19:09:40.63 ID:MnMhWk0/0
カードローンの延滞者、クズを裁く裁判。
なかったんで。
7 :トライ ◆bhD6530qxGbX :2014/01/25(土) 09:11:10.53 ID:Q6QGxZzi0
( ´∀`)簡裁から呼び出しが来ても何ら、慌てる事も無い。
市役所に行くようなものだ、言いたい事を言って、立証出来るならガンガン争え。
貸し金請求事件で内容が事実で、かつ払えなく面倒なら、無視でもいいが、
少額でも分割で払えるなら、応訴して都合よく願いを言い和解に望めは利息が無くなったりする。
8 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/01/26(日) 10:52:56.04 ID:rCy7wusO0
>>7
答弁書に
「現在、生活保護受給中で借金の返済は禁止されている為、返済は不能」
って書いて生活保護の証明を添付すれば
最悪、勝訴はしなくても敗訴はしないだろ?
9 :トライ ◆bhD6530qxGbX :2014/01/26(日) 14:43:44.13 ID:XBCBK75y0
( ´∀`)>>8それはどうかな?現実「取り下げ」は有り得るかもれんけど、
まず、あなたは勘違いしてる、正確には「保護費の使途は受給者の自由」なんです。
極論、こっそり保護費で返済しても発覚し無ければお咎めなし。
しかし、発覚した場合は「保護費の使途に相応しくない」とし、返還を求められるのね。
10 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/01/26(日) 14:59:50.90 ID:rCy7wusO0
>>10
しかし、何にも財産無い者からは取れんだろ?
11 :トライ ◆bhD6530qxGbX :2014/01/26(日) 15:23:15.61 ID:XBCBK75y0
( ´∀`)>>10あんた自分にアンカー打ってる、僕もたまにやるのね。
その通り何も無いものからは取れない、貸金訴訟提起し、勝訴しても裁判所は払ってくれない。
ま~あ、そう言う裁判は「ここまで回収掛けましたが無理でした」って、税務的損金扱いの為かな。
プロミスは楽して、得する為に「元債務者に確認書」書いてもらってるみたいね。
生保者にも前者と同じようにして、判決後何もなしになる事が多いんじゃないかな?
実際、僕は生保受給者の案件経験無いけどね。
やった案件で唯の一人も判決後、何らかの法的執行アクション行使された人無しね。
それが現実ね。
12 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/01/26(日) 15:31:07.24 ID:rCy7wusO0
>>11
あんた、弁護士?
13 :トライ ◆bhD6530qxGbX :2014/01/26(日) 15:45:11.92 ID:XBCBK75y0
( ´∀`)>>12それはお答え出来ませんが、貧乏人の味方です。
大した者ではありません、他スレでの僕を見たらなんとなく想像出来るかも知れません。
簡裁という所は、すっかり金貸しの手先化みたいになっています。
簡裁の裁判官はほとんどが高裁等の書記官経験豊富者がやっていて司法試験は受かっていません。
オドオドしてる人多いし、からかうと面白いですよ。出廷不要混乱させる書面でOK。これ現実ね。
14 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/01/26(日) 16:18:54.07 ID:rCy7wusO0
>>13
寅井さん、
【出廷不要混乱させる書面】の具体的事例を紹介できるかい?
15 :トライ ◆bhD6530qxGbX :2014/01/26(日) 16:42:41.04 ID:XBCBK75y0
( ´∀`)>>14出来ない事は無いけど、結構他所にも貼ってあるわな。
素人がまさかの展開を書面ですれば、裁判官どころか原告が焦るわ。
例えば、弁済不履行~債権回収委託~代位弁済~債権譲渡~支払い督促(求償権請求)~
異議申し立て~通常訴訟移行=原告第一回目片す予定が、まさかの展開で次回期日設定~
普通裁判籍なので第2回目も原告2時間掛けて来る事に~第二回目以降も書面主張不備を突付く~
相手がまさかと構えてないとこ主張する事だね。
16 :トライ ◆bhD6530qxGbX :2014/01/26(日) 16:45:36.54 ID:XBCBK75y0
( ´∀`)はじまりはこれか。
__________________________
督促異議申立書
①事件番号 平成25年(ロ)第1*号
②債権者 ***債権回収株式会社
③債務者 ****
上記当事者間の督促事件について発せられた支払督促に対して,督促異議の申立をします(民事訴訟法386条2項,393条)。
④平成25年*月**日
⑤債務者
(氏名) ***** 印
(住所) 〒000-0000
************
(電話番号)自宅 0000-00-0000
連絡先 0000-00-0000
FAX 0000-00-0000
⑥送達場所等の届出
債務者に対する書類の送達は,次の場所に宛てて行ってください。
□上記住所に同じ。
□申立人が申立書に記載した理由のみで,簡易裁判所書記官が支払督促を発令出来てしまい,相手方の意見は全く聞きません。(同法第386条第1項)
従って,極端なことを言えば,全く根拠なき理由でも見知らぬ人に対して支払督促を発する事も出来てしまう手続きであり
「請求の趣旨及び原因」において,請求原因2,3に表記されている内容の契約をしたお覚えがない。
原告(支払督促申立人)は訴訟費用(収入印紙)を追納し,本訴に移行していただきたい。
(督促異議の申立てによる訴訟への移行)
適法な督促異議の申立てがあったときは,督促異議に係る請求については,その目的の価額に従い,支払督促の申立ての時に,
支払督促を発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所又はその所在地を管轄する地方裁判所に訴えの提起があったものとみなす。
この場合においては,督促手続の費用は,訴訟費用の一部とする。(同法第395条)
その場合,第一回口頭弁論期日は直近1ヵ月以内では,*月**日以外の*曜日午前9時から11時の間に設定していただきたくお願い致します。
***簡易裁判所 御中
______________________________________________________________________________________________________________
17 :トライ ◆bhD6530qxGbX :2014/01/26(日) 17:01:35.27 ID:XBCBK75y0
( ´∀`)まずはお馴染みの嫌がらせ、引き伸ばしだわ。
__________________
***簡易裁判所1係 御中
事件番号 平成25年(ハ)第**号
事件名 求償権請求事件 平成25年 月 日
口頭弁論期日 平成25年 月 日 住所 〒000-0000
(月)午前10時00分 *********
原告 **債権回収株式会社 氏名 金無太朗
被告 金無太朗 電話 0000-00-0000
答弁書
第1請求の趣旨に対する答弁
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
第2請求の原因に対する答弁
原告「請求の原因」について,被告記憶と合致しない部分が有り,現在取引内容などを可能な範囲で調査中である。
第3被告の主張
主張は追って準備書面にて行う。
第4擬制陳述
第1回口頭弁論期日には出頭できませんので,本答弁書をもって擬制陳述とさせていただきます。
なお,被告は,現在本件について調査中であり,特に原告の求償権請求事件に対する抗弁として提出を予定している。
直近1ヵ月前後では,*曜日午前*時から**時の間に次回続行期日の設定をお願いします。
___________________________________
18 :トライ ◆bhD6530qxGbX :2014/01/26(日) 17:15:47.20 ID:XBCBK75y0
( ´∀`)原告は督促終わると余裕ぶちかましてが、「訴状に代わる準備書面」が必要になる。
代位弁済の要件を突く。
_____________________
準備書面
第1請求の趣旨に対する答弁
1,2 原告の請求を棄却する。
3 訴訟費用は原告の負担とする。
第2請求の原因に対する答弁
被告は,以下の通り,弁論を準備する。
請求原因1に至っては,原告は債権者では無い可能性がある,なぜなら被告は,原告への債権譲渡以前に
「****カード株式会社」を保証会社とする契約をした記憶が無いからである。
請求原因2,3の(1)(2)(3)各号にある「****株式会社」を保証会社として,
契約をした覚えは無い,前記を証する契約内容の書面を出せ。
_______________________________
契約書の保証会社は違うので「法定代位」ではなく「任意代位」を主張、要件を満たして無いのでこの請求には理由が無い。
その後、原告は契約記載の「保証会社」と訴状記載の同一性を立証できない。あらら~また来なきゃいかんかなぁ~
以上
19 :トライ ◆bhD6530qxGbX :2014/01/26(日) 17:28:12.46 ID:XBCBK75y0
( ´∀`)原告何回も遠方までAMに来てるので嫌気がさしてきてる。
更には契約当時の債務者住所も相違、同一性立証できず。
慌てたから、内部でも様々な不備があった様ね。
あげくには被告に対して、「代位弁済(求償権)の承認」住民票用意できず、
「当時・現住所者の同一承認」を懇願したらしいが、その後どうだったかな?
残りは本人に聞いたり、思い出したり、気が向いたら書いておくよ。
20 :トライ ◆bhD6530qxGbX :2014/02/01(土) 17:47:38.84 ID:TqXinW0h0
( ´∀`)此処は糞スレになってしまうのかな?
>>19の続きですが、被告の知人が「承認を懇願」され「承認」してやって、
和解調書(判決)で終わって廊下で話して別れ、その後100円だけ払ったそうです。
簡裁は市井の人も上手く使ったら良いですよ、すっかり金貸しの手先ですよ。
まとめここまで
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